お墓を引き継ぐ方の負担とならぬよう、各種 管理料制度もご用意しております。お客様のご事情に沿って選択いただけますので、まずはご親族間でよく話し合ってください。
【申請書類】
●墓所手続申請書
【必要な書類など】
●墓所使用許可証(永代使用許可証)
●現権利者の死亡確認書類※1
●続柄がわかる戸籍謄本類(戸籍謄本/戸籍抄本/除籍謄本/除籍抄本など)
●新権利者の本籍入り住民票【個人番号(マイナンバー)の記載がないもの】
●新権利者の印鑑登録証明書
●新権利者の印鑑(実印)
●手続料/11,000円
【申請書類】
●墓所手続申請書・墓所使用に関する同意書
【必要な書類など】
●墓所使用許可証(永代使用許可証)
●続柄がわかる戸籍謄本類(戸籍謄本/戸籍抄本/除籍謄本/除籍抄本など)
●新権利者の本籍入り住民票【個人番号(マイナンバー)の記載がないもの】
●現権利者と新権利者の印鑑登録証明書
●現権利者と新権利者の印鑑(実印)
●手続料/11,000円
【補足事項】
※1)納骨手続きと同時に名義変更を行う場合は火葬(改葬)許可証を死亡確認書類とします。
※申請内容により、全相続人からの同意書および印鑑登録証明書などが必要となる場合がございます。
※住民票、戸籍謄本類、印鑑登録証明書は3ヵ月以内発行のものに限ります。なお、状況により他の書類を提出いただく場合がございます。
※墓所使用許可証の記載内容または書式変更があった場合、手続き完了後、旧書式は霊園にて処分いたします。
お申込みのしおり ( 2185KB) |
【申請書類】
●埋蔵申請書
【必要な書類など】
●死体火葬許可証※1
●権利者の本人確認書類のコピー(運転免許証/マイナンバーカードおもて面/健康保険証/など)
●手続料/16,500円
【申請書類】
●埋蔵申請書
【必要な書類など】
●改葬許可証※2
●権利者の本人確認書類のコピー(運転免許証/マイナンバーカードおもて面/健康保険証など)
●手続料/16,500円
【墓埋法第14 条】
墓地の管理者は、(墓埋法)第8 条の規定による改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
【真駒内滝野霊園 管理使用規定第18条1項】
墓所権利者が、焼骨を埋蔵するとき、または埋蔵した焼骨を改葬するときは、『真駒内滝野霊園 事務手続要領』に定められている手続きを経て行ってください。
【注意事項】
※納骨と同時に名義変更をする場合は、名義変更手続きの流れをご確認ください。
※1)死体火葬許可証は一般的に火葬場で発行される書類です。通常 骨箱の中に入っています。
※2)お骨を移動することを『改葬』といいます。お骨が埋蔵・収蔵されている霊園や寺院が発行する『埋蔵証明書(収蔵証明書)』に当霊園が発行する『受入証明書』※3をそえて、管轄の市町村役場に提出すると『改葬許可証』が交付されます。
※3)札幌市など、自治体により受入証明書の提出は不要です。
※いずれの場合も、納骨の際は担当者が納骨の準備や立会いをいたします。
※骨箱・骨つぼ・白木の位牌は当霊園にてお焚き上げいたします。焼却炉で対応できないものは供養の後、条例等に沿った処置を行います。
※墓所使用許可証の記載内容または様式変更があった場合、手続き完了後、旧書式は霊園にて処分いたします。
※供養墓をご利用の場合、埋蔵者リストの発送はしておりません。
※マイナンバーカードおもて面とは、顔写真や氏名が記載された面です。
※状況により、その他の書類を提出いただく場合がございます。
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※『墓所使用許可証』は、2014年3月31日まで「永代使用許可証」という名称で交付しております。
【申請書類】
●墓所手続申請書
【必要な書類など】
●権利者の印鑑登録証明書
●権利者の印鑑(実印)
●手続料/2,200円
【申請書類】
●登録情報変更届
【必要な書類など】
●墓所使用許可証(永代使用許可証)
●変更の内容が確認できる書類のコピー(運転免許証/戸籍謄本/戸籍抄本など)
●手続料/無料
【申請書類】
●墓所手続申請書
【必要な書類など】
●権利者の印鑑登録証明書
●権利者の印鑑(実印)
●手続料/2,200円
※供養墓 使用証明証の再交付は必須ではありません。
【頭大仏御廟 使用者カードの再発行・追加発行】
●使用者カード発行申請書
●申請者の本人確認書類のコピー
●手続料/2,200円
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